これで全体像がわかる!交通事故に遭ったときに絶対に知っておくべき全体の流れ(任意保険会社が対応している場合)

交通事故にあったときの流れ未分類

交通事故のスーパー基礎講座

これを読んでいるあなたは交通事故に遭った人でしょうか?

もしあなたが交通事故の被害者でむちうち(首の痛み=頸椎捻挫腰の痛み=腰椎捻挫など)で悩んでいるのであれば

「ぶっちゃけ、交通事故が起きてから、いつまとまったお金がもらえるのか知りたいんだよねー」

と思ってるのではないでしょうか?

また、

「色んなサイトを見たけど、スケジュール感がわかんないなぁ・・・」

と思っているのではないでしょうか?

そこで、

交通事故が起きてからお金をもらうまでのスケジュールを具体的な日付で見ていきましょう!

例えば、2018年1月1日に起きた場合

「むちうちの後遺症14級を取得した場合の最速のスケジュール」

を見てみましょう。(※もちろん、怪我の程度、事故態様、保険会社の対応によりある程度の差が出てきます)

  1. 2018年1月1日
    事故発生
  2. 治療(一般的には6か月程度)
  3. 2018年6月1日
    症状固定日
  4. 2018年6月15日
    後遺障害診断書完成日
    (一般的に完成まで2週間程度)
  5. 後遺障害申請準備
    (準備に2週間~1か月程度)
  6. 2018年7月1日
    後遺障害申請
    (審査は平均で2~3か月程度)
  7. 2018年9月15日
    後遺障害認定結果(14級取得)
    =これにより損害額が確定する
  8. 2018年9月末日
    加害者(相手保険会社)に損害賠償請求
  9. 2018年10月上旬
    示談交渉
    (相手に任意保険会社がいる場合は、1~2か月が目途)
  10. 2018年11月末日
    交渉成立
    保険金(賠償金)の取得=終了!

※後遺症が1回で認定されなかった場合には異議申立という「敗者復活戦」を行うことができますが、その場合、異議申立から結果が出るまでさらに3ヶ月くらいはかかるものと思ってください。

それでは、上記の流れに沿って詳しく見ていきましょう!

1.2018年1月1日 事故発生「事故にあったら救急車&警察を!」

救急車に運ばれなかった場合、保険会社が「あなたの怪我は軽い」と決めつけてくることがあります。

むちうちの場合、1週間後にいきなり痛みが出てくることもよくあります。

ですので、万全を期するために「救急車で運ばれるのがベスト」です。

なお、車やバイクは相手保険会社の費用でレッカーしてもらえますので安心です。

また、警察を呼んで事故の証拠(交通事故証明書)を残すことが非常に重要です。

そのときに「物損事故の扱い」にしてしまうと、保険会社が怪我を軽く見てくることがあります。

そうなると、治療の打ち切りが早くなってしまう可能性があります。

ですので、警察には痛みがあることを伝え、必ず「人身事故の扱い」にしてもらいましょう。

2.治療 「どのくらい痛いかの審査は『感じる痛さ』より『通院日数』で決まる!」

治療期間は一般的には6か月程度です。

保険会社は2、3ヶ月ころに「お怪我の状態いかがですか~?」と言いながら、あなたの治療の打ち切りができないかの打診をしてきます。
そこで打ち切りに応じてしまう方もそこそこいるのですが、痛みを強く訴えて交渉すれば、治療期間は延びます。
つまり、治療期間は「言ったもの勝ち」なところがあるのです。

保険会社が治療期間を決める際に見るポイントは複数ありますが、一番重要なのは

(1)『どのくらいの頻度』

(2)『病院(整形外科)』

に通っているか

です。

(1)「どのくらいの頻度」の通院が適切なの?

「毎日」の通院はかえって「怪しい」と思われてしまいますし、治療費がかさむので保険会社は「早く打ち切りたい!」と思ってしまうためオススメできません。

ですので、週3、4回ないし月15回程度(つまり6ヶ月で90日)を目安にするとよいと思われます。

治療期間が6ヶ月より短ければ保険会社から怪我を軽く見られていたということです。逆に、これより長ければ重く見られていたということになります。

むちうちで14級を目指す場合、6ヶ月未満の通院で14級を取得できる可能性はきわめて低いと思って下さい。

「病院」と「整骨院(接骨院)」のどちらがいいの?

傾向としては、「なんで?」と思うかもしれませんが、

病院にかかっている痛みが強い

整骨院や接骨院に通っているだけ痛みはたいしたことはない

という印象になるのです。

そうなると、病院(整形外科)に通うのがベストということになります。

ただ、整骨院や接骨院の治療効果が高いことは事実ですし、本当に治したいのなら通った方がいいと思います。

その場合、週3、4の病院(整形外科)の通院とは別に整骨院(接骨院)に通うべきでしょう。

3.2018年6月1日 症状固定日「症状が固定するってどういう意味!?」

簡単に言うと、これ以上医師による治療をしてもよくならず、自然治癒に任せるしかない、という日です。

例えば、転んで切り傷ができて血が出た場合を考えてみましょう。

  1. まずは、止血をするなど、治療が必要になりますよね。
  2. そして、血が止まりますが、まだ傷口がふさがっていない状態が続きますね。
  3. その後、しばらくするとかさぶたになります。

そのままかさぶたがはがれるまで待つだけになるので治療がいらなくなりますよね。

つまり、症状固定日は「3.その後、しばらくするとかさぶたになります。」の時点を言います。

異議申立(敗者復活戦)にもつれ込むことまでを想定して、症状固定日から後遺障害申請の結果が出るまでの間も通院をしておくことを強くオススメしておきます。(頻度は落としてもいいので、週1,2回程度は通院されるとベターです)

4.2018年6月15日 後遺障害診断書完成日(一般的に完成まで2週間程度)

お医者さんに後遺障害診断書を書いてもらいます。

多くの病院にはこの診断書は備え付けられていないので、インターネットで後遺障害診断書をダウンロードして持っていくのがよいです。

ここからダウンロードできます。

この間に保険会社から「毎月の診断書・診療報酬明細書」を取り寄せておきましょう。

5.後遺障害申請準備(準備に2週間~1ヶ月程度)「申請は保険会社に任せてはダメ!」

後遺障害の申請には

  1. 保険会社が行う「事前認定」
  2. 自分で行う「被害者請求」

の2つの方法があります。

後遺障害診断書を入手したら、被害者請求で後遺障害申請の準備をしましょう。

保険会社から

事前認定といって、保険会社が後遺障害申請できるのですが、お金はかかりませんよ」

と言われると思いますが、それは「罠」です。

「敵がやるのだから後遺症が取れる可能性もガクンと落ちる」に決まっています。

ですので、後遺障害申請は、事前認定ではなく、被害者請求でやりましょう。

自分でもできるかもしれませんが、弁護士や行政書士のような専門家に依頼するのがよいと思います。

6.2018年7月1日 後遺障害申請「待っている間は通院をしましょう。」

申請ができれば、とりあえずは待つことになります。

なお、審査は平均で2~3か月程度です。

怪我の内容によっては3ヶ月以上かかることもあります。

この期間も淡々と週1、2程度、通院しておきましょう。

7.2018年9月15日 後遺障害認定結果(14級取得)=これにより損害額が確定します。

晴れて14級を取得すると、なんと75万円がとりあえず振り込まれます。

14級を取得したことにより、通院慰謝料や休業損害以外に

「後遺障害慰謝料(110万円)」と

「後遺障害逸失利益(年収×0.05(5%)×4.3295(5年のライプニッツ係数)。例えば年収300万円の人なら約65万円)」

が加わることになり、全体の損害の総額が確定します。

これで加害者と示談交渉ができるようになります。

8.2018年9月末日 加害者(相手保険会社)に損害賠償請求

通知を送りますが、これは弁護士に依頼した場合には弁護士の仕事です。

9.示談交渉(相手に任意保険会社がいる場合は、1~2か月が目途)

事故状況や損害額に大きな争いがなければ1~2ヶ月程度で終わります。

ただ、争いがある事件であれば、裁判にもつれ込むこともあります。

(その場合には6か月~1年、場合によってはそれ以上になることもあります)

10.2018年11月末日 保険金(賠償金)の取得=終了!

14級の場合、認定時に受け取る75万円以外に150万円~300万円くらいを受け取るイメージです。

賠償金を使って、残った痛みのために自主的に通院したり、痛みを和らげるマッサージ器を購入するなりしていただければよいと思います。

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